HOME > リハビリ型デイサービスの開業までの流れ
リハビリ型デイサービスを開業するためには、介護保険適用のデイサービス施設としての認可を行政から受けなければなりません。
デイサービス施設としての認可申請の手順は「指定権者(行政)」により、細かく異なりますが、ベースとなっているのは、各法令(建築・消防・条例等)の順守です。
例えば東京都の場合は開業するテナント物件について、建築指導課、消防予防課との協議記録+防火対象物使用開始届(消防用設備等検査済証)を認可申請書類に添付する必要があります。
福岡市の場合は関係部局との協議記録+建築検査済証(用途変更の場合はその際の確認済証)+防火対象物使用開始届(消防用設備等検査済証)+特定施設工事完了届出書(福祉条例完了検査済のもの)が必要になります。
いずれにしろリハビリ型デイサービスの開業に際しては、
指定権者への事前相談が必須となりますが、地域により、担当部署は様々です。
例)
開業住所 | 指定権者 | 担当部署 |
神奈川県横浜市 | 横浜市 | 健康福祉局介護事業指導課 |
滋賀県守山市 | 滋賀県 | 南部健康福祉事務所 |
北海道札幌市 | 札幌市 | 保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 |
福井県越前市 | 福井県 | 健康福祉部長寿福祉課 |
三重県松阪市 | 三重県 | 松阪保健所 |
※2013年4月現在
そして、それぞれの地域において、事前相談のルールも異なります。
・事前予約が必要
・事前相談の日程は毎月スケジュールが決まっている
・専用書式があり作成が必要
・図面相談のみで所定の書式をFAX(メール)で行う
といったもので、これも指定権者により様々です。
それらを全て事前に調べ、法令を順守した開業を行うためには、弊社が行っているようなフランチャイズを活用した方が賢明です。
例えば、間仕切りひとつ立てるだけで、消防法に抵触する可能性もあります。
また、リハビリ型デイサービスの起業には、機能訓練指導員として、理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士又は看護職員又は柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の有資格者を雇用し配置しなければならない等、様々な規定もありますので、スムーズな起業を目指すのであれば、フランチャイズに加盟してノウハウの提供を受けるのが現実的です。